相続時精算課税と住宅取得等資金の特例の組み合わせで“賢く住宅取得”を!
- 中川工務店
- 4月5日
- 読了時間: 3分
中川工務店の中川専務です。
前回のブログでは、社会人落語家「参遊亭英遊」こと石倉英樹先生との『落語で相続』イベントでも取り上げた「相続時精算課税制度」について振り返りました。
今回は、その相続時精算課税制度と「住宅取得等資金の贈与の特例」を組み合わせることで、これから住宅を建てようと考えている皆さんにとって、どれほどお得になるかというお話です。

2025年4月、住宅を取り巻く環境が大きく変わります!
最近の物価高騰、先行きの見えにくい経済情勢…。
「家づくりは今がいいのか?」と迷っている方も多いのではないでしょうか?
2025年4月からは、省エネ住宅性能の義務化が本格的に始まります。
当社では10年以上前からこの流れを見越して、省エネ性能を重視した家づくりをしてまいりましたが、これにより住宅会社全体としても制度対応のコスト増、人件費や資材費の上昇などにより、春以降に価格が改定される状況です。
そんな中で、「少しでもお得に家を建てたい!」という方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。
相続時精算課税制度 × 住宅取得等資金の特例
最大3,500万円まで非課税で贈与できる!
たとえば、親や祖父母から住宅取得のために資金援助をしてもらう場合。
以下の2つの制度を組み合わせることで、最大3,500万円まで贈与税がかからないケースがあります。
相続時精算課税制度の特別控除額:2,500万円
住宅取得等資金の贈与にかかる非課税枠:1,000万円(省エネ住宅の場合)
このように、合計で最大3,500万円の資金援助を受けられる可能性があるのです。
一方、暦年課税(通常の贈与)の場合は、
基礎控除110万円
住宅取得資金の非課税枠1,000万円
合計で最大1,110万円までしか非課税の枠はありません。。
土地の贈与や“敷地内に家を建てる”場合も対象に!
この制度は、「土地を親からもらって家を建てたい」場合や、「実家の敷地内に新築したい」といったケースでも活用できることがあります。
ところが、まだまだ制度そのものを知らない方も多いのが現状です。
せっかく使える制度があるのに、知らずに損をしてしまうのは本当にもったいないこと。
まずはお気軽にご相談を!
中川工務店では、家づくりだけでなく、資金や制度活用に関するご相談も親身に対応させていただきます。
これからの人生設計を一緒に考えるパートナーとして、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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『落語で相続』イベントで相続について分かりやすくお話しいただいた、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活躍中の 税理士・石倉英樹先生。
相続や贈与の相談は先生の公式サイトもぜひご覧ください。
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